貸金業法について

2010年に施行された貸金業法によって、キャッシングのお借入れの総額を他社のご利用分を含めて年収の3分の1までとするルールが定められています(※1)。
また、一定額以上のお借入れやご利用残高があるお客様については、信用情報機関が保有する情報を利用したお客様の返済能力調査が義務付けられており、調査の結果、お客様ご自身のお借入合計額(※2)が100万円を超える場合等は、収入証明書による年収確認が義務付けられています。

  • ※1: 一部の例外等を除く
  • ※2: 当社のキャッシング利用可能枠と他社借入残高を合算した額

貸金業法のポイント

【ポイント1】年収の3分の1を超える貸付の禁止
当社と他社からのお借入の合計額が、年収の3分の1までに制限されました。
※クレジットカード会社・消費者金融会社・信販会社などからの無担保の借入が対象となります。(住宅ローン・自動車ローンを除く)
※お借入の合計額とは、当社のキャッシング利用可能枠と他社の借入残高を合算した額をいいます。
ポイント1の図

当社と他社からのお借入残高の合計額が、年収の3分の1を超える場合

キャッシングのご利用停止、キャッシングご利用可能枠の引き下げ等、お借入総額が年収の3分の1未満になるまで、新たなキャッシングのご利用を制限させていただく場合がございます。

ご本人に収入のない方や年収のお届け出がない方

キャッシングの新たなご利用を停止する場合がございますので、ご了承ください。

【ポイント2】年収を証明する書類の提出が必要です
下記条件のいずれかに該当する方は、年収を証明する書類のご提出が必要です。
  • ◆当社でのキャッシングご利用可能枠または借入額が50万円を超える場合、
       もしくは、50万円を超えるキャッシングご利用可能枠を希望される場合
  • ◆当社でのキャッシングご利用可能枠または借入額と、他社のお借入残高の合計が  100万円を超える場合
ポイント2の説明図

年収を証明する書類のご提出がない場合について

キャッシングのご利用を停止させていただく場合がございます。